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相続放棄のご相談は当法人まで

相続放棄の手続きは、相続開始を知った日から3か月以内に行わなくてはならないというルールがあります。
この3か月の間に、相続放棄に関するメリットやデメリットについて検討し、その上で各種書類を集めたり、放棄の申述書を作成したりする必要があるため、スピード感をもって手続きに取り組まなければなりません。
どうしても期限に間に合わないという場合には、検討期間の延長を申し立てることも可能ですが、この延長の申し立てについても、相続開始を知った日から3か月以内に行わなくてはならないというルールがあるため、やはりスピーディーな対応が求められます。
また、期間の制限以外にも、相続放棄には様々なルールが定められています。
知らず知らずのうちにこのルールに違反してしまいますと、故意ではなかったとしても相続放棄ができなくなってしまう恐れがあります。
このような事態を防ぎ、適切かつスピーディーに相続放棄を終わらせるためにも、お早めに弁護士へご相談ください。
当法人は、相続放棄のご依頼に力を入れて取り組んでおり、電話・テレビ電話を用いた全国対応も行っております。
弁護士が電話やオンライン通話を通じてお悩みをお伺いし、相続放棄を行うことのメリット・デメリットや、解決までの流れ、相続放棄の具体的な手続き内容等について説明をさせていただきますので、「弁護士に依頼をしたいけれど、なかなか事務所を訪れる時間が取れない」「近くに相続放棄を任せられそうな弁護士事務所がない」とお悩みの方は、どうぞ当法人までご相談ください。
ご相談後、当法人に相続放棄のご依頼をお任せいただけましたら、担当の弁護士がすみやかに手続きに取り掛かります。
福岡にお住まいの方からのご相談・ご依頼も承っておりますので、まずはお気軽に、相続放棄の相談希望である旨をご連絡ください。

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