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相続放棄を弁護士に相談するタイミング

文責:弁護士 鳥光翼

最終更新日:2023年10月19日

1 相続放棄はできるだけ早く弁護士にご相談しましょう 

 結論から申し上げますと、相続放棄を弁護士に相談するタイミングは、早ければ早いほどよいといえます。

 一般論としても、法律に関する問題については、できるだけ早くご相談をされるのがよいといえるところ、相続放棄はとくに早期の相談が重要となります。

 その理由は、相続放棄には、相続の開始を知った日から3か月以内に行わなければならないという、極めて短い期限が設けられているためです。

 期限が迫ってからご相談をいただいた場合、弁護士であっても対応が不可能になることも考えられます。

 また、相続放棄をする際には、してはならない行為があります。

 例えば、相続財産である預貯金を費消してしまったり、建物の取り壊しをしてしまったりすると、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

 これらの行為は、実務上は、故意に行われるということはあまりありません。

 相続放棄に関する法律知識がなかったがゆえに、うっかりやってしまったというケースがほとんどです。

 そのため、早めに弁護士に相談し、してはならない行為の説明を受けることで、円滑に相続放棄の手続きを行うことができるようになります。

 

2 ご存命のうちからご相談をされるのも有効です

 相続放棄の手続き自体は、相続の開始後(被相続人がお亡くなりになられた後)に行う必要があります。

 しかし、被相続人となるべき方がご存命のうちであっても、相続放棄をすることを検討されているのであれば、弁護士に相談することが大切です。

 その理由は、相続放棄を行う際に問題となる財産、契約関係の事前整理ができるためです。

 例えば、被相続人となる方が多少の現金、預貯金を持っている場合、ご存命のうちに相続人となる方へ贈与してしまうことができます(相続開始後は、相続放棄を前提とする場合、取得することができません)。

 被相続人となる方が賃貸住宅に住んでいる場合、ご存命のうちに解約または賃借人名義変更をし、かつ残置物を処分してしまうことで、相続放棄後のトラブルを軽減できます。

 電気、ガス、水道、携帯電話の契約などについても、事前に解約または名義変更をしてしまうと、相続開始後に発生する問題を回避できます。

 自動車がある場合も、相続開始後の処分は困難になるため、ご存命のうちに名義変更または売却・廃車処分をしてしまうことができます。

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相続放棄のご依頼を全国対応しています

当法人は、相続放棄のご依頼を電話・テレビ電話でお伺いできる体制を整えており、日本全国のどちらからでも相続放棄についてご相談いただけます。
福岡にお住まいで相続放棄をお考えの方も、どうぞ当法人までご相談ください。
事務所を訪問する必要がありませんので、ご相談日程等も調整しやすく、よりスピーディーに相続放棄の手続きを進められるかと思います。
もちろん、電話相談であっても相続放棄に力を入れて取り組んでいる弁護士が対応いたしますのでご安心ください。
また、相続放棄につきましては、相続開始後できる限りお早めに相談を始められることをおすすめいたします。
なぜなら、相続放棄には「相続があったことを知った時から3か月以内」に手続きをしなければならないという期限があるからです。
この期限を過ぎてから手続きをしようとしても、原則として裁判所に受け付けてもらえないため、多額の借金を相続しなければならなくなってしまう恐れがあります。
また、期限には間に合いそうだとしても、専門家に相談する前に相続放棄に関するルール違反をしてしまい、相続放棄ができなくなってしまったというケースもあります。
例えば、相続放棄前に遺産の一部に手を付けてしまうなどの行為がルール違反に当たります。
このように、相続放棄には厳格なルールが定められていますので、誤って違反してしまい相続放棄ができないというような事態にならないようにするためにも、お早めに弁護士等の専門家にご相談ください。
当法人でも、福岡にお住まいで相続放棄をお考えの方からのご相談・ご依頼をお待ちしております。
ご相談のご希望はフリーダイヤルまたはメールフォームにて受け付けております。
相続放棄に関するご依頼は、原則として相談料無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。

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