相続放棄と死亡保険金に関するQ&A
相続放棄と死亡保険金に関するQ&A
Q相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることはできますか?
A
相続放棄をした場合であっても、被相続人の死亡保険金を受け取ることはできます。
相続放棄をすると、相続財産は一切取得できなくなりますが、死亡保険金は法律上相続財産には該当しない権利に基づいて受け取ることができる金銭であるためです。
また、相続放棄をした後に死亡保険金を受け取っても、相続放棄が認められなくなるということもありません。
Q死亡保険金と相続放棄はどのような関係にあるのですか?
A
相続放棄をしても死亡保険金は受け取れると説明しましたが、厳密には、相続放棄をしても受け取ることができる死亡保険金は、被保険者が被相続人、受取人が特定の(元)相続人である場合の死亡保険金です。
このような死亡保険金の請求権は、被相続人の権利ではなく、もともと(元)相続人に属する権利であるため、死亡保険金は被相続人が死亡したという事実に基づき、保険会社から(元)相続人に直接支払われます。
相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになるという法律効果が生じ、
金銭を請求することができる権利(債権)を含めて、被相続人の財産を一切取得することができなくなります。
しかし、死亡保険金の請求権は被相続人の財産ではないため、受け取ることができるということになります。
Q被相続人の解約返戻金は受け取れますか?
A
相続放棄をした場合、被相続人の保険を解約することで支払われる解約返戻金を受け取ることはできません。
死亡保険金と似ていますが、これは生命保険に関する権利というものであり、被相続人の財産であるためです。
契約者が被相続人、被保険者が被相続人以外の人、受取人が被相続人になっている生命保険であり、貯蓄性がある場合には、解約すると解約返戻金を受け取ることができます。
しかし、この解約返戻金は、被相続人が保険会社に対して金銭を請求できる権利に基づくものですので、相続財産となります。
そのため、被相続人の生命保険に関する権利に基づく金銭を保険会社から受け取ってしまうと、債権の回収という行為に該当し、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。
生命保険に関する書類をしっかり読み、保険会社に請求しようとしている金銭が、どのような権利に基づくものであるか、確認することが大切です。