相続放棄の申述書の書き方に関するQ&A
- Q相続放棄の申述人とは誰のことですか?
- Q提出先の裁判所の欄には、どの裁判所の名前を書けばよいですか?
- Q申述の趣旨とは何ですか?
- Q相続放棄はどのような理由でも可能ですか?
- Q相続財産の内容がわからない場合でも相続放棄はできますか?
相続放棄の申述書の書き方に関するQ&A
Q相続放棄の申述人とは誰のことですか?
A
申述人とは、相続放棄をしようとする相続人のことです。
管轄の家庭裁判所に対して、相続放棄をしたい旨の意思表示をすることを申述といいます。
家庭裁判所に提出する申述書には、申述人を特定するための情報として、一般的には申述人の氏名、生年月日、住所、本籍、職業、被相続人との関係(続柄)を記載します。
また、記載した住所には、後日家庭裁判所から質問状が送付されることもあります。
申述人に法定代理人がいる場合(申述人が未成年者であるなど)、申述人の情報に加え、当該申述人の法定代理人の情報も記載します。
Q提出先の裁判所の欄には、どの裁判所の名前を書けばよいですか?
A
相続放棄の申述書を提出する先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
被相続人の最後の住所地は、原則として被相続人の住民票の除票または戸籍の附票に記載された住所地です(被相続人の住民票の除票または戸籍の附票も管轄の家庭裁判所に提出します)。
被相続人の最後の住所地に対応する具体的な提出先は、家庭裁判所のWebサイト等で確認可能です。
参考リンク:裁判所・福岡県内の管轄区域表
Q申述の趣旨とは何ですか?
A
申述の趣旨とは、家庭裁判所に対して何を望んでいるかということを端的に表現したものです。
言い換えますと、申述をする目的のことです。
相続放棄をする場合には通常、相続の放棄をする、となります。
Q相続放棄はどのような理由でも可能ですか?
A
相続放棄をする理由に制限はありませんので、どのような理由でもできます。
実務上多く見られる相続放棄の理由としては、被相続人が債務超過に陥っていることや、被相続人と疎遠で関わりたくないというものが挙げられます。
特定の相続人に、被相続人の財産と債務を集中させるという理由で相続放棄が用いられることもあります。
Q相続財産の内容がわからない場合でも相続放棄はできますか?
A
被相続人と幼いころに生き別れ、以降音信不通であったなどのご事情により、被相続人の相続財産の内容がわからないこともあります。
そのような場合には、不明と記載しても問題ありません。