相続放棄と土地に関するQ&A
相続放棄と土地に関するQ&A
Q相続放棄をすれば、もう管理責任はないのでしょうか?
A
被相続人の相続財産の中に土地が含まれる場合、相続放棄をしても、相続人は一定の管理責任を負います。
管理責任の内容は、令和5年4月1日の法改正の前と後とで異なります。
令和5年4月1日よりも前は、次順位の相続人が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならないとされていました。
もっとも、管理責任の内容については、法務省の見解としても、「法定相続人の全員が相続の放棄をし、次順位の相続人が存在しない場合や、相続放棄者が相続財産を占有していない場合等において、相続放棄者が管理継続義務を負うかどうかや、その義務の内容は、必ずしも明らかではない」とされており、明確ではありませんでした。
そこで、実務上は、土地に関して近隣の方などに何らかの損害が発生した場合には、損害賠償責任を負う可能性があるため、そうならないように管理する必要があると捉えることもありました。
令和5年4月1日以降は、民法の条文が「相続の放棄をした者がその放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合には、相続人又は相続財産法人に対して当該財産を引き渡すまでの間、その財産を保存する義務を負う。この場合には、相続の放棄をした者は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存すれば足りる。」と改正され、管理責任が明確になりました。
まず、相続財産に属する財産を現に占有している場合でなければ、相続放棄をした相続人が管理責任を負いません。
占有している場合であっても、財産の現状を滅失させ、または損傷する行為をしないという程度の管理責任とされています。
Q相続人全員が相続放棄をした場合、土地の管理は誰がするのでしょうか?
A
相続人全員が相続放棄をした場合、相続人は不在という状態になります。
令和5年4月1日の法改正前であれば、草刈りなど、近隣の方に被害が及ばないような管理をする必要があるともいえますが、法改正後の場合、土地を占有していた相続人がいなければ、全く管理がされないということになり得ます。
相続人全員が相続放棄をしてしまった土地については、全く活用することができず、放置されてしまうということになりかねません。
そこで、元相続人や利害関係人が相続財産管理人(相続財産清算人)の選任申立てをし、選任された相続財産管理人(相続財産清算人)が換価処分をするか現物のまま国庫に引き継ぐかをするという形になります。