相続放棄をしたら墓はどうなるか

文責:弁護士 鳥光翼

最終更新日:2024年07月12日

1 お墓は相続財産とは別のもの

 結論から申し上げますと、相続放棄をしても、お墓の承継については承継をすることもしないこともできます。

 相続放棄をすると、被相続人との関係においては、初めから相続人ではなかったことになりますので、相続財産、相続債務については一切受け継ぐことはなくなります。

 もっとも、お墓は祭祀財産に含まれるものとされ、祭祀財産については民法で次のように定められています。

 

 (相続の一般的効力)

 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

 

 (祭祀に関する権利の承継)

 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

 2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

 

 民法897条によりますと、お墓などの祭祀財産は相続財産とは別の扱いになりますので、相続放棄によって相続人の地位を放棄したとしても、放棄したことにはなりません。

2 お墓を継ぐ人について

 民法897条第1項によれば、お墓を継ぐ人は、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者の順で決定されます。

 そして、民法897条第2項によれば、慣習が明らかでないときは、お墓を承継すべき者は家庭裁判所が定めるとされています。

 お墓を承継する人は、相続人や相続放棄をした元相続人に限定されてはいません。

 もし被相続人の指定や、慣習によって、相続人以外の方がお墓を継ぐことになっている場合には、事実上、相続放棄をしてもまったく問題ありません。

 問題となり得るのは、被相続人がお墓の承継者に相続人を指定していたり、慣習によって相続人がお墓を継ぐことになっている場合です。

 相続放棄をした方の中には、被相続人とかかわりたくないという方もいらっしゃいます。

 もっとも、相続放棄をしても、お墓については無関係になることはできませんので、永代供養や墓仕舞いをすることが得策とも考えられます。

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