相続放棄はいつまでできるか

文責:弁護士 鳥光翼

最終更新日:2023年11月24日

1 相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内に行う

 相続放棄は、「相続の開始を知った日から3か月」以内であれば、行うことができます。

 より正確には、相続開始を知った日から3か月以内に、管轄となる家庭裁判所に必要書類を提出する必要があります。

 相続開始を知った日から3か月以内に、相続放棄のすべての手続きを完了しなければならないというわけではありませんので、ご安心ください。

 なお、相続の開始を知った日から3か月間のことを、熟慮期間と呼ぶこともあります。

2 相続の開始を知った日について

 相続放棄は相続の開始を知った日から3か月までであればできますが、この期間は相続放棄のために必要な作業を行うには、とても短いです。

 そのため、相続の開始を知った日がいつであるかという点は、とても重要です。

 注目すべき点は、熟慮期間は、「相続の開始の日」(すなわち、被相続人がお亡くなりなられた日)から3か月ではなく、「相続の開始を知った日」から3か月とされている点です。

 多くの場合、相続人は、被相続人がお亡くなりなられた日か、その数日以内には、被相続人の死亡を知ると考えられます。

 もっとも、何らかの事情によって、被相続人や他の相続人と疎遠である等の場合には、被相続人がお亡くなりになられたことを、長い間知り得ないということもあります。

 実際、相続放棄をご希望される方の中には、このようなご事情があるという方が多くいらっしゃいます。

 もし、熟慮期間が「相続の開始から3か月」であったとしたら、被相続人の死亡を知った時点で被相続人死亡日から3か月以上経過している場合、相続放棄はできなくなってしまうことにもなり得ます。

 これでは、相続人の立場からしたら、あまりにも酷です。

 そのため、「相続の開始を知った日」から3か月以内とされています。

3 相続放棄はできる限り時間に余裕をもって行うべき

 相続放棄は、熟慮期間内に管轄の家庭裁判所に対して、相続放棄申述書等を提出する必要があります。

 実務上考慮すべき重要な点として、提出先となる家庭裁判所の調査にも時間を要することがあるということが挙げられます。

 相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

 被相続人の最後の住所地とは、原則として被相続人の住民票除票または戸籍の附票に記載された住所です。

 そして、被相続人の住民票除票または戸籍の附票が取得できないと、相続放棄申述書等を提出する先の家庭裁判所が判明しません。

 被相続人の住民票除票または戸籍の附票が取得できていない状態で熟慮期間が迫っている場合には特別な対応が求められることもあります。

 このような場合、緊急手段として別の裁判所に提出し、住民票除票または戸籍の附票が取得できた後に、本来の管轄の裁判所へ移送してもらうという手段を用いることもあります。

 ただし、移送はあくまでも裁判所の裁量により判断されますので、しっかりとした説明書面を提出するなどの対応が必要となります。

PageTop