相続放棄と管理義務
1 相続放棄をした後も相続財産の管理責任について 2 相続財産を現に占有しているときとはどのような場合か 3 自己の財産におけるのと同一の注意をもって財産を保存するとは 4 相続財産の管理責任を免れることはできるか
1 相続放棄をした後も相続財産の管理責任について
相続放棄をした際の、相続財産の管理責任に関しては、従前その内容が明確なものではありませんでした。
しかし、令和5年4月1日に民法が改正され、相続放棄をした場合において、相続放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、その財産を相続人または相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって財産を保存する義務を負うということになりました。
なお、民法の改正に伴い、従来の相続財産管理人は、相続財産清算人に名称が変わりました。
2 相続財産を現に占有しているときとはどのような場合か
民法改正により、相続放棄をした際に、相続財産の管理責任を負う要件のひとつとして、相続放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときというものが加わりました。
現に占有しているときに該当する典型的なケースとしては、被相続人の自宅にあった現金を手許に保管している場合や、被相続人が所有していた建物に居住している場合というものが考えられます。
もっとも、占有とは、概念的には事実上の支配をしていること意味しますので、最終的には事案ごとの判断になると考えられます。
3 自己の財産におけるのと同一の注意をもって財産を保存するとは
相続放棄をした際の相続財産の管理責任の内容は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって財産を保存することとされています。
自己の財産におけるのと同一の注意とは、財産を減失させ、または損傷する行為をしないこととされています。
言い換えると、財産の現状を維持するために必要なレベルでの管理行為はしなくてもよいということになります。
4 相続財産の管理責任を免れることはできるか
相続財産を現に占有している場合には、その相続財産を相続人または相続財産の清算人に引き渡すことで、管理責任はなくなります。
相続人や相続財産清算人が財産の引渡しの受領を拒んだ場合や、受領することができない場合には、財産の引渡し債務について弁済供託をすることで管理義務を免れることができるとされています。
また、土地など、供託に適しない場合には、裁判所の許可を得て競売し、その代金を供託することができるとされています。