相続放棄と光熱費

文責:弁護士 鳥光翼

最終更新日:2023年10月18日

1 被相続人の光熱費と相続放棄の関係

 被相続人がお亡くなりなると、未払いの光熱費が残ってしまうことがあります。

 場合によっては、お亡くなりになる前から光熱費を滞納していることもあります。

 被相続人の未払いの光熱費は相続債務ですので、相続放棄をすることで、相続人は支払う義務を免れることができます。

 一方、実務上は相続人の方が被相続人の光熱費を支払ってしまうということも多々あります。

 このような場合には、法定単純承認事由との関係で問題が発生する可能性もあります。

 以下、詳しく説明します。

2 相続放棄が認められなくなる行為について

 相続放棄を検討している場合に気を付ける事項のひとつに、法定単純承認事由に該当する行為が挙げられます。

 これは、相続放棄が認められなくなる可能性のある行為のことをいいます。

 被相続人の光熱費については、法定単純承認自由との関係で、具体的には次のような問題があります。

3 相続人が被相続人の光熱費を支払う行為

 先述のとおり、被相続人の未払いの光熱費は、相続債務であることから、相続放棄をする場合には支払う必要がありません。

 もっとも、すでに支払ってしまったという場合もあります。

 その際の支払い原資が、相続人の方のお金である場合、一般的には法定単純承認事由に該当しない扱いとなります。

 被相続人の金銭で支払ってしまった場合は、法定単純承認事由に該当する可能性があります。

4 電気やガスの供給契約の解約について

 相続放棄をした場合には、原則として、被相続人の光熱費に関する契約を解約することができません。

 相続放棄をすると、被相続人の相続人ではなくなりますので、光熱費に関する契約の当事者ではなくなるためです(もっとも、現実には、解約に応じてくれます)。

 このような場合、電力会社やガス会社からみると支払いも止まっていると思いますので、支払いの滞納を理由に電力会社やガス会社の方から一方的に解除(法定解除)をしてもらうことになります。

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