弁護士費用

相続放棄でかかる費用

文責:所長 弁護士 鳥光翼

最終更新日:2023年10月13日

1 相続放棄でかかる費用の概要

 相続放棄をする際の費用を大まかに分けると、準備の際の書類作成・資料収集にかかる費用、家庭裁判所に相続放棄の申述をする際にかかる費用、弁護士に相続放棄の代理を依頼する費用の3つがあります。

 以下、それぞれについて説明します。

 

2 準備の際の書類作成・資料収集にかかる費用

 相続放棄をするためには、最低限、申述人(相続放棄をする方)の現在の戸籍謄本と被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、被相続人の最後の住所地を示す住民票除票または戸籍の附票を収集する必要があります。

 被相続人が子や兄弟姉妹である場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要になります。

 さらに、代襲相続が発生している場合には、被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本も必要になります。

 これらの収集をする際には、通常数千円程度の手数料が必要となります。

 多数の戸籍謄本類を収集しなければならないケースにおいては、1万円を超える可能性もあります。

 遠方の自治体で戸籍謄本を取得する場合には、申請書等を郵送することがありますので、郵送費も必要となります。

 

3 家庭裁判所に相続放棄の申述をする際にかかる費用

 相続放棄の申述は、管轄の家庭裁判所に対して相続放棄申述書と戸籍謄本類等の資料を提出することで行うことができます。

 相続放棄の申述の際には、裁判所手数料として800円分の収入印紙と、予納郵券(切手)数百円分(裁判所によって異なります)も提出します。

 

4 弁護士に相続放棄の代理を依頼する費用

 弁護士に相続放棄の代理を依頼する場合の費用は、一般的には数万円~十数万円です。

 なお、相続放棄手続きの代理人になることができるのは弁護士のみです。

 費用は相続放棄手続きに付随するサービスの内容や、手続きの難易度によっても変わります。

 たとえば、相続放棄が受理された後、被相続人の債権者に対して、相続放棄を終えた旨の連絡をし今後の請求や連絡を止めるというサービスを行う場合は、オプション料金が必要となることもあります。

 また、被相続人が死亡してから3か月を経過している場合、「相続の開始を知った日」からは3か月以内である旨の説明を、しっかりとした書面を作成したうえで裁判所に説明する必要があるため、高い技術が求められることから費用も高くなります。

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