【福岡で相続放棄をお考えの方へ】
当法人はお客様相談室を設置しています。弁護士へのご依頼中にご不安やお悩みが生じた際はご連絡ください。専属のスタッフが迅速に対応します。
【相続放棄を得意とする弁護士がいます】
弁護士の中でも、特に相続放棄の案件を得意としている弁護士がご相談に対応いたします。福岡にお住まいの方のご相談・ご依頼もお任せください。
【スムーズな相続放棄手続きをサポート】
相続放棄の手続きをスピーディーに進められるようスタッフも弁護士と連携してサポートいたします。福岡の方もどうぞご相談ください。
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相続放棄の相談予約をご希望の方は、フリーダイヤルまたはメールにてご連絡ください。スタッフがお悩みの概要をお伺いするなどしてご案内させていただきます。
相続放棄を弁護士に依頼するメリット
1 相続放棄を弁護士に依頼するメリット
相続放棄を弁護士に依頼するメリットは2つあります。
1つめは、相続放棄には、相続に関する専門性が求められることから、法律の専門家である弁護士が行うことで確実な処理ができるという点です。
2つめは、相続放棄は家庭裁判所において行われる手続きですので、弁護士だけが代理人になることができ、申述人に代わって手続きを行えるという点です。
以下、詳しく説明します。
2 相続放棄には高い専門性が求められる
相続放棄は簡単にできる、といわれることがあります。
たしかに、相続放棄は数ある裁判所での手続きのなかでは、比較的簡易なものであるとも考えられます。
相続放棄は、管轄の家庭裁判所に対して、所定の書類を提出することでできる手続きであり、家庭裁判所に提出すべき書類は、通常はそれほど複雑・高度なものではなく、量もさほど多くはありません。
しかし、相続放棄は原則として一回しか行うことができず、何かの間違いで認められなかった場合、被相続人の債務を免れることができないなど取り返しのつかない事態になることすら考えられます。
特に、被相続人死亡日から3か月以上経過した後に相続放棄の手続きを行う場合、被相続人死亡の事実を知ったのが遅くなった理由をしっかりと裁判所に示し、かつ被相続人死亡の事実を知った日から3か月以内に手続きを行う必要があります。
この点は、とても専門的なスキルが求められます。
そのため、相続放棄は法律の専門家に依頼した方が良いという結論になります。
3 弁護士だけが代理人になることができる
相続放棄を依頼する先の専門家としては、弁護士のほか、司法書士や行政書士も挙げられます。
実際に、司法書士や行政書士の先生方も相続放棄の依頼を受けています。
もっとも、家庭裁判所との関係において、代理人になれるのは弁護士のみです。
その他の専門家の場合、相続放棄の代理人になることはできず、あくまでも書類作成の代行をするにとどまります。
弁護士が代理人となって相続放棄の申述をした場合、相続放棄申述書にも弁護士が代理人である旨が記載されますので、裁判所は弁護士が代理人であることを認識します。
相続放棄申述書提出後のやり取りも基本的には代理人弁護士を通じて行うことになります(質問状は本人に送付されることもあります)。
書類作成の代行の場合、あくまでも相続人ご本人様の名義で書類が作成され、書類の提出や、その後の裁判所とのやり取りも、ご本人様が対応することになりますので、申述人の方のご負担も大きくなります。
このような方は相続放棄をご検討ください
1 相続放棄をご検討すべきケースについて
お亡くなりになられた方にめぼしい財産がなく借金の方が多い場合(いわゆる債務超過に陥っていた場合)や、何らかの事情により他の相続人とかかわりたくない場合には相続放棄をご検討すべきであると考えられます。
相続放棄には、初めから相続人でなかったことになるという法的な効果があります。
これにより、被相続人の財産・負債を一切引き継ぐことがなくなります。
この効果は、被相続人が債務超過に陥っていた場合や、他の相続人とかかわりたくない場合にとても役立ちます。
以下、詳しく説明します。
2 お亡くなりになられた方にめぼしい財産がなく借金の方が多い場合
被相続人が消費者金融から多額の借り入れをしていたり、家賃や税金の滞納をしており、かつ預貯金などの財産がほとんどないような場合には、仮に相続をしたとしても債務の負担の方が多くなってしまいます。
また、何らかの事情によって長年被相続人と疎遠であり、貸金業者などの被相続人の債権者からの通知によって被相続人の死亡の事実を知ったというような場合、被相続人がどこにどれだけの債務を有しているかわからないということもあります。
このような場合には、通常であれば相続放棄を検討した方がよいと考えられます。
実務上、債務超過は、相続放棄をする理由としては、もっともよく見られるものです。
仮に相続放棄をしない場合、相続人は法定相続割合に基づいて被相続人の債務を負担することになってしまいます。
また被相続人が亡くなった時点においては、借金の存在は明確ではないが、過去の被相続人の行動や郵送物などから、多額、多重の借金をしている可能性があるということもあります。
このような場合も、あらかじめ相続放棄をしておけば将来借金が発覚しても、返済する義務を免れることができますので、相続放棄を検討すべきです。
3 何らかの事情により他の相続人とかかわりたくない場合
諸事情により被相続人と疎遠で事情がわからないという場合や、他の相続人と関係が悪く連絡を取りたくない場合、または他の相続人の中にトラブルメーカーがいて遺産分割の話し合いをしたくない場合にも、相続放棄を検討することをお勧めします。
長年没交渉であった被相続人の財産・債務の状況等を調査するのはとても大変で、時間もかかります。
また、関係が悪い他の相続人と連絡を取り合うことは、不要なトラブルを生むなど大きなストレスになる可能性もあります。
危険な性格の人と遺産分割をめぐって争うことになった場合、危害を加えられるかもしれません。
このような場合、相続放棄をしてしまえば、相続とは無関係になることができます。
当法人が相続放棄を得意とする理由
1 弁護士法人心が相続放棄を得意とする理由
当法人が相続放棄に強い理由は、相続放棄に強い弁護士が在籍し、みなさまの相続放棄の手続きを行っているためです。
法律には様々な分野のものがあり、ひとりの弁護士がすべての法律分野に精通するということは困難です。
そして、相続放棄は失敗が許されない手続きであり、複数な事案への対応も必要となることから、高い対応能力が求められます。
当法人は、この現実をしっかり見据え、相続放棄を担当する弁護士が相続放棄の案件を重点的に扱うようにすることで、みなさまにご安心いただける体制を設けております。
以下、詳しく説明します。
2 相続放棄は相続放棄に強い弁護士に依頼するべき
相続放棄は家庭裁判所において行われる手続きです。
裁判所で行われる手続きの種類は多岐に渡りますが、数ある手続きの中では、相続放棄は比較的簡易な方ではあります。
そのため、一般的には、相続放棄は簡単といわれていることもあります。
しかし、実際にはそうともいえません。
被相続人の方がお亡くなりになってから3か月以内であり、法定単純承認事由(相続放棄が認められなくなってしまう事由)がないケースであれば、相続放棄に強い専門家でなくても対応ができるかもしれません。
一方、何らかの事情があって被相続人の方がお亡くなりになられてから3か月以上経過した後の申述になってしまう場合には、そのようになってしまった事情を家庭裁判所にしっかりと説明する必要があります。
説明が不十分であったり、誤解を招いてしまうようなものであったりすると、相続放棄が認められなくなってしまう可能性もあります。
また、兄弟姉妹相続かつ代襲相続が発生しているなど、相続関係が複雑な場合には多数の戸籍謄本を収集しなければなりません。
この作業を、相続の開始を知った日から3か月以内に行い、相続放棄の申述を行うためには、迅速な処理を行うスキルが必要とされます。
3 担当分野制と事件への対応能力
当法人は担当分野制を設け、相続放棄を担当する弁護士が相続放棄の案件を集中的に取り扱うことにより、豊富な知識、経験、ノウハウを蓄積し、迅速かつ正確なサービス提供ができるよう日々研鑽を積んでおります。
2で説明しましたように、相続放棄を行うためには、高い専門性が求められます。
相続放棄に関してお悩みの場合には、できるだけ早く当法人へご相談ください。
相続放棄における弁護士と司法書士の違い
1 相続放棄における弁護士と司法書士の違いについて
結論から申し上げますと、相続放棄における弁護士と司法書士の違いは、相続放棄手続きにおける代理人になることができるか否かです。
この違いは、家庭裁判所に相続放棄の申述を行った後において、申述人の方(相続放棄をする相続人の方)の負担に大きな影響を与える可能性があります。
以下、具体的に説明します。
2 相続放棄手続きは家庭裁判所で行われる手続き
相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄申述書と戸籍謄本類等を提出し、家庭裁判所が審査したうえで、相続放棄を認めるべきと判断した場合に受理されることで成立します。
家庭裁判所が認めることで成立する手続きなので、法律用語では「審判」といいます。
そして、家庭裁判所における手続きの代理人となれるのは、原則として弁護士のみです。
3 相続放棄の手続き代理人がいる場合といない場合の違い
まず相続放棄の代理人がいるか否かによって生じる形式的な違いとしては、相続放棄申述書において、申述人の手続代理人の名称を記述できるか否かという点が挙げられます。
弁護士であれば手続代理人として記載できますが、司法書士の方の場合、記載ができません。
そして、この違いは次のような実務上の違いを生みます。
家庭裁判所は、相続放棄申述書等の提出を受けると、相続放棄を認めてよいかどうか、内容を審査します。
そして、書類の内容について詳しく確認したい点がある場合などには、家庭裁判所は手続代理人がいる場合には手続代理人に連絡をします。
そして代理人である弁護士が、専門知識に則り、対応することが可能です。
逆に手続代理人がいない場合には、申述人本人に連絡がなされるため、本人が家庭裁判所への対応をする必要があります。
また、家庭裁判所は、相続放棄の申述が真意に基づくものであるか、および法定単純承認事由がないかを確認するため、質問状を送ることがあります。
この質問状は申述人本人に送られることもありますが、手続代理人がいる場合には、手続代理人に送付することがあり、手続代理人による対応が可能です。
また、手続代理人がいる場合には、そもそも質問状を送らないという運用をしている家庭裁判所もあります。
このように、弁護士と司法書士の方の違いは、手続代理人になれるか否かであり、相続放棄申述書提出後の、申述人の負担に大きな違いがあります。
当法人での相続放棄の相談の流れ
1 まずはフリーダイヤルまたはメールフォームでご連絡ください
弁護士法人心では、いままで弁護士に相談したことがないという方でもお気軽にお問い合わせいただけるよう、フリーダイヤルとメールフォームでの窓口を設けております。
相続放棄をすることができる期間はとても短いので、相続放棄をするかどうかでお悩みでいらっしゃる方も含め、できる限りお早めにご相談をされることをお勧めします。
相続放棄に関して、少しでも気なることがありましたら、ご遠慮なく当法人のフリーダイヤルまたはメールフォームでご連絡ください。
2 相続放棄に強い弁護士がご相談に対応します
フリーダイヤルやメールフォームにてご連絡をいただきましたら、まずはお亡くなりになられた方(被相続人)の財産状況や、相続関係等につき、大まかな聞き取りをさせていただきます。
その後、当法人で取り扱い可能な内容でしたら、相続放棄を担当する弁護士から、連絡を差し上げます。
弁護士より、相談者様の置かれている状況について、具体的かつ詳細なご事情をヒアリングさせていただきます。
3 相続放棄に関する弁護士との相談
相続放棄につきましては、ご来所いただいてのご相談のほか、複雑な事案や期限がひっ迫した事案でなければ、お電話でのご相談を承ることができます。
お電話でのご相談の結果、当法人に相続放棄をご依頼いただく際には、依頼者様のご住所を伺わせていただき、郵送にて契約書等のやり取りができます。
ご依頼いただいた後の、相続放棄のために必要な資料につきましては、メールやFAX、郵送等でやり取りが可能です。
ご来所いただいてのご相談をご希望の場合や、面談にて資料を確認させていただく必要がある場合には、当法人の事務所での面談を承りますので、お気軽にご希望をお伝えください。
また、身体的なご事情等により、当法人の事務所へのご来所が困難な場合、出張させていただくことも可能です(出張費が必要になることもあります)。
所在地
〒000-0000〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇
(〇〇弁護士会所属)
0120-159-030
福岡で相続放棄をお考えの方へ
「相続放棄をしたいけれど手続きの仕方がよく分からず不安だ」「相続放棄をしたほうが良いのか悩んでいる」などとお考えの方が、このホームページをご覧の方の中にもいらっしゃることかと思います。
相続放棄は多くの方にとってなじみのない手続きですので、ご自身で調べながら取り組むのは大変なことも多いことかと思われます。
また、相続放棄ができる期間は3か月と決められており、その期間内に必要な書類を揃えた上で家庭裁判所に申述をしなければなりません。
適切に相続放棄の手続きを進めるためにも、どうぞ弁護士法人心までご依頼ください。
相続放棄の案件を得意としている弁護士が、皆様の相続放棄手続きをサポートさせていただきます。
当法人は、相続放棄に関してであれば、電話・テレビ電話を利用したご相談にも対応しております。
事前にご予約いただいた日時に弁護士からお電話をさせていただきますので、福岡からご来所いただく必要がなくご利用いただきやすいかと思います。
電話越しのご相談であっても、ご不安なくお任せいただけるよう弁護士がしっかりと対応いたしますので、安心してご相談ください。
相続放棄の相談希望につきましては、フリーダイヤルにて承っております。
スタッフが丁寧にご案内させていただきますので、どうぞお気軽にお電話ください。
相続放棄をするかどうかまだ迷っているという方でも、お気軽にご相談いただければと思います。
期限内に適切に相続放棄を行うためには、お早めにご相談いただくほうがよいですので、まずは福岡の皆様からのご連絡を、一同心よりお待ちしております。